地盤改良の工法とその特徴

六価クロムと土壌汚染

六価クロムは危険な発がん性物質です。

セメント系固化材を使用した地盤改良は、非常に危険な土壌汚染物質であるとされる 六価クロムが発生する可能性があります。 六価クロムとは、クロム酸や重クロム酸カリなど化学式で六価にあたるクロムを指します。 地盤改良を行う際にはこのクロムが発生する危険が指摘されています。 六価クロムは発ガン性物質であるため、現在では公共工事に関してセメント系固化材を 用いた地盤改良は規制されています。 2003年に施行された土壌汚染対策法では、この六価クロムが発見されたら土地の 所有者がその汚染物質の浄化義務を負うことになります。 国土交通省直轄の工事では、地盤改良の際にセメントやセメント系固化材を使用する場合に 六価クロムの溶出試験を実施する義務がありますが、民間で行われる戸建住宅の施工の 際には溶出試験が行われておらず、汚染のリスクもあまり知られていません。 もしも六価クロムが検出された場合は土壌そのものを浄化しなければならなく、 土地の鑑定時には土壌汚染の浄化費用を差し引いて算定されます。 場合によってはその土地の価値がゼロになることもあります。 つまりセメントによる地盤改良は、工法次第で土地の資産価値が大きく変わってしまう リスクがあるのです。 ですがこの説明を積極的にしてくれる業者はあまりいません。 もしも自分の所有する土地を地盤改良して六価クロムが発生してしまったら大変ですので、 セメント系の地盤改良は慎重に行いましょう。